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外国人留学生の在留資格関係について


在留カード

在留資格をもって、中長期在留する外国人には在留カードが交付されます。在留カードは常に携帯する義務がありますので、必ず携帯してください。
紛失、盗難により在留カードを失くした場合、14日以内に最寄りの出入国在留管理局へ在留カードの再交付申請をしなければなりません。
必要書類など詳細については出入国在留管理庁で確認してください。

住民基本台帳制度

外国人住民については、日本人と同様、住民票が作成されます。外国人住民の住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項、国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか、外国人住民特有の事項として、国籍等、在留資格、在留期間等が記載されます。

市区町村での手続(住居地の届出)

  • 新たに来日された方
    出入国港において、在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。

  • 引越しをされた方
    中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。

在留期間更新の手続き

在留期限を超えて在学を続ける場合は、在留期限が満了する日までに在留期限の更新をしなければいけません。この申請は、在留期間の満了する日の3か月前から受け付けられますので、早めに学生課へ申し出てください。在留期間更新の申請は、各自が出入国在留管理局で行います。                      
取得単位数が少ない場合、審査が厳しくなり、不許可になることがあるので、ご注意ください。
出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請

在留資格変更の手続き

卒業や退学等により学生としての身分がなくなった場合には、「留学」の在留資格で在留することはできません。引き続き在留を希望する場合には、新たな活動が属する別の在留資格への変更許可をうける必要があります。(例:留学→就労への在留資格変更など)
出入国在留管理庁:「留学」から就労資格への変更

 
 

一時帰国・再入国の手続き(みなし再入国)

出国後1年以内に日本で活動を続けるために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
一時出国する時は、授業に支障のないようにしてください。
出入国在留管理庁:みなし再入国

資格外活動(アルバイト)

留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可申請を行う必要があります。申請は各自出入国在留管理局で行います。
資格外活動許可の有効期限は、在留期間と同じです。在留期間更新の時に改めて申請しなければなりません。

在留手続きに関する問い合わせ先

在留手続きは、最寄りの出入国在留管理局で行ってください。
受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く)

【東京出入国在留管理局 横浜支局】 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
JR京浜東北線・根岸線新杉田駅から61系統のバスで「入国管理局前」下車

【東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所】〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
小田急「新百合ヶ丘」駅下車,南口から徒歩3分

出入国在留管理庁:外国人生活支援ポータルサイト
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