新しい在留管理制度(2012年7月9日施行)
新しい在留管理制度は、我が国に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度です。対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が表示された在留カードが交付されます。在留カードは常に携帯しなければなりません。不携帯の場合は、罰則が強化され、 20万円以下の罰金となるので注意してください。
新制度の導入により、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、みなし再入国許可制度の導入など、適法に在留する外国人の方々に対する利便性が向上いたしました。
なお、新しい在留管理制度の導入によって、これまでの外国人登録制度は廃止されました。
新制度の導入により、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、みなし再入国許可制度の導入など、適法に在留する外国人の方々に対する利便性が向上いたしました。
なお、新しい在留管理制度の導入によって、これまでの外国人登録制度は廃止されました。
住民基本台帳制度
外国人住民については、日本人と同様、住民票が作成されます。外国人住民の住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項、国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか、外国人住民特有の事項として、国籍等、在留資格、在留期間等が記載されます。
市区町村での手続(住居地の届出)
- 新たに来日された方
出入国港において、在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口で、その住居地を法務大臣に届け出てください。 - 引越しをされた方
中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口で、その住居地を法務大臣に届け出てください。
在留期間の更新
留学生としての日本に在留を許可される期間は、最長4年3カ月です。この期間は所定の手続により、延長することができます。手続きは、在留期間の満了する日までに、東京入国管理局横浜支局及び各支局・出張所で行ってください。この申請は、在留期間の満了する日の3ヶ月月前から受け付けられますので、早めに学生課へ申し出てください。
在留期間更新の時、アルバイトをする予定の人は、資格外活動を一緒に申請可能です。
東京入国管理局横浜支局
在留期間更新の時、アルバイトをする予定の人は、資格外活動を一緒に申請可能です。
東京入国管理局横浜支局
在留資格変更
卒業や退学等により学生としての身分がなくなった場合には、「留学」の在留資格で在留することはできません。引き続き在留を希望する場合には、新たな活動が属する別の在留資格への変更許可をうける必要があります。(例:留学→就労への在留資格変更など)
資格外活動(アルバイト)
留学生は、教育機関等で研究を行い、または教育を受けるという在留活動を行う者として「留学」の在留資格となっており、この資格外の活動を行うことは禁止されています。しかし、円高のために生活が苦しいとか、学習活動に予想以上の経費がかかる等の理由の場合、留学生のアルバイトについては、資格外活動許可の申請(入国管理局で行う)をすれば、学業に問題のない範囲内(正規の学生であれば1週について28時間以内)で資格外活動が許可されます。
なお、学生のアルバイト活動にふさわしくない職種のアルバイトは認められません。風俗営業(スナック・クラブ・バー・パチンコ屋・スロットマシンなどがある店)または、性風俗関連のアルバイト及びこれらの営業に係る路上のチラシ・ティッシュ配布も違反となります。違反した場合は、罰金だけではなく、退去強制処分になることもあります。
資格外活動許可の有効期限は、在留期間と同じです。在留期間更新の時に改めて申請しなければなりません。
なお、学生のアルバイト活動にふさわしくない職種のアルバイトは認められません。風俗営業(スナック・クラブ・バー・パチンコ屋・スロットマシンなどがある店)または、性風俗関連のアルバイト及びこれらの営業に係る路上のチラシ・ティッシュ配布も違反となります。違反した場合は、罰金だけではなく、退去強制処分になることもあります。
資格外活動許可の有効期限は、在留期間と同じです。在留期間更新の時に改めて申請しなければなりません。