正課中や課外活動中といった教育研究活動中に、不慮の災害事故が発生し、傷害を受けた場合に、保険金の給付が受けられるよう、全学生を対象として「学生教育研究災害傷害保険」に一括加入しています。(本学は1年次の時に4年間加入済みです。)
保険の内容、範囲については入学時に配布している「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を一読、万一の事故にそなえておきましょう。
※在学5年目以降は、追加振込みの手続きが必要です。
保険の内容、範囲については入学時に配布している「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を一読、万一の事故にそなえておきましょう。
※在学5年目以降は、追加振込みの手続きが必要です。
手続き(事故発生から保険金が支払われるまで)
保険金が支払われる場合
(詳細については「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を参照してください。)
| 1. 正課中 |
|---|
| 本学の講義、実験、実習、演習または実技による授業を受けている間の、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合。 |
| 2. 学校行事中 |
| 教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間におこた事故の場合。 |
| 3. 1、2以外で学校施設内にいる間におこった事故の場合。 |
| ただし、本学が禁じた時間、場所、行為の場合を除く。 |
| 4. 通学中の事故 |
| 本学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的経路及び方法(本学の禁じた方法を除く)により、住居と学校施設等との間を往復する際におこった事故の場合。 |
| 5. 学校施設等相互間の移動中の事故 |
| 本学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的経路及び方法(本学の禁じた方法を除く)により本学の授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間におこった事故の場合。 |
| 6. 学校施設外で本学に届け出て課外活動を行っている場合(山岳、ダイビング等危険なスポーツは対象とならない。) |
| 上記1、2は4日以上、3~6は14日以上の治療実日数(実際に通院した日数)が必要です。入院した場合は日数が異なりますので学生課に確認してください。 |
この保険は、学生が正課中、学校行事中、ボランティア活動等の課外活動、およびその活動を行うための往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより学生が被る法律上の損害賠償を補償します。
(本学は1年次の時Aコースに4年間加入済みです)
※在学5年目以降は、追加振込みの手続きが必要です。
この保険は補償範囲によって、2つのコースに分かれます。
(本学は1年次の時Aコースに4年間加入済みです)
※在学5年目以降は、追加振込みの手続きが必要です。
この保険は補償範囲によって、2つのコースに分かれます。
| Aコース | 学生教育研究賠償責任保険(略称・「学研賠」) Bコースの内容を含む。 |
|---|---|
| Bコース | インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険(略称「インターン賠」) |
対象となる活動範囲
| Aコース | 正課、学校行事およびその往復途中(「インターン賠」の対象範囲を含む)。 |
|---|---|
| Bコース | 正課・学校行事・課外活動として認められたインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動およびその往復途中。 |
対象外の活動 臨床実習、看護実習など医療関連実習。学校施設内での事故(正課、学校行事を除く)課外活動 (インターン賠の対象範囲を除く) 保険料 Aコース 400円(1年間) ※Bコースを含む。 保険期間 申し込み日の翌日から翌年3月31日まで
事故が発生した場合は、ただちに保険会社と大学(学生課)に報告してください。手続きは、学研災と同様です。
事故が発生した場合は、ただちに保険会社と大学(学生課)に報告してください。手続きは、学研災と同様です。
全ての国民に老後の生活保障や障害者になったときの保障を行うことを目的にした制度です。20歳になると、学生も国民年金への加入が義務づけられます。住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口で行っています。
家計の状況により保険料の免除制度があります。詳細については、国民年金担当窓口へ問い合わせてください。
学生納付特例制度について(社会保険庁)
家計の状況により保険料の免除制度があります。詳細については、国民年金担当窓口へ問い合わせてください。
学生納付特例制度について(社会保険庁)