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ホーム  > 国際・産学連携  > 留学生支援制度  > 外国人登録について

外国人登録について

外国人登録(外国人登録証明書交付)について

日本に滞在する外国人は必ず90日以内に居住区域の市区町村役場で外国人登録を行い「外国人登録証明書(カード)」の交付を受けてください。
「外国人登録証明書(カード)」の交付を受けたら、外出時等には必ず携帯し、警察官や入国管理官などの官公庁職員から提示を求められたら提示してください。

外国人登録原票記載事項証明書の提出について

外国人登録原票記載事項証明書は、毎年年度初めに必ず学生課に提出して下さい。

※外国人登録原票記載事項証明書の発行は、外国人登録を行った市区町村役場で取り扱っています。

外国人登録証明書の変更

外国人登録をしている人は、「住所変更」、「在留期間の更新」、「在留資格の変更」など登録事項を変更した場合は、居住区域の市区町村役場に行って、外国人登録証明書(カード)の変更手続きを行ってください

在留資格変更

大学へ入学したら、在留資格を「留学」に資格変更してください。
変更手続きを怠ると「授業料減免制度」「各種奨学金応募」が受けられません。早めに最寄りの入国管理局で手続きを行ってください。

在留期間更新

「留学」の在留資格は、日本に滞在できる機関は最長で2年間です。従って、2年以上在学する場合は、在留期間の更新手続きをする必要があります。更新手続きは、その期間が満了する2カ月前から可能です。更新には時間がかかりますので、少なくとも期間満了の2週間前までには最寄りの入国管理局で手続きを行ってください。

再入国許可申請

夏休み、春休みなど長期休暇で一時的に日本を離れる場合は、必ず最寄りの入国管理局で再入国許可書を取得しておいてください。この許可書がないと、日本に再入国することができません。

資格外活動について

在留資格が「留学」の場合、アルバイトなどの就労行為は禁じられています。留学生がアルバイトするためには、入国管理局の許可(資格外活動許可)が必要です。許可されている時間は、週28時間ですが、夏休み、春休みなどの長期休暇中は1日8時間まで可能になります。職種によっては、許可しないものもありますから、気をつけてください

<許可されないアルバイト>

  1. 風営法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動。
    例:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト
  2. 風営法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動。
    例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト
  3. 風営法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動。
    例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト
  4. 風営法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動。
    例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト
  5. 風営法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」が営まれている営業所において行う活動。
    例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト
  6. 風営法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」が営まれている営業所において行う活動。
    例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト