湘南工科大学 学生自治会は本学の全学生を会員とする学生の自治組織で、 部や同好会の活動や松稜祭(学園祭)、音楽祭、体育祭などのイベントを主催しています。
ページ内目次
組織
湘南工科大学学生自治会会則
第1章 総則
第1条(名称及び所在地)
本会は、湘南工科大学学生自治会と称し、本部を湘南工科大学内に置く。
第2条(会員)
本会は、湘南工科大学学生を会員とし、会員により運営される。
第2章 権利と義務
第3条(会員の権利及び義務)
本会は、次に掲げる権利及び義務を有す。
(1) 本会の諸機関に参加するための選挙権及び被選挙権
(2) 本会の催す諸行事に参加する権利
(3) 本会の諸機関が決定することを守り、協力する義務
(4) 会費を納入する義務
(5) その他、本会所定の諸機関に定められた権利と義務
第3章 機関
第4条(機関の設置)
本会を運営するために次の機関を置く。
(1) 学生総会
(2) 運営委員会
(3) 会計監査委員会
(4) 選挙管理委員会
(5) 特別委員会
第1節 学生総会
第5条(学生総会)
学生総会は、本会の最高議決機関である。
第6条(定例学生総会)
定例学生総会は、原則として年1回、4月の第4木曜日に開催される。
第7条(臨時学生総会)
臨時学生総会は、次の項の場合に限り10日以内に開催される。
(1) 全会員の5分の1以上の連署をもって請求された場合
(2) 運営委員会が必要と認めた場合
(3) 会計監査委員会が必要と認めた場合
第8条(招集)
学生総会は、運営委員会がこれを招集する。
第9条(定足数)
学生総会の定足数は、全会員の5分の1以上とする。
第10条(委任)
1. 学生総会をやむを得ず欠席する会員は、議長宛に委任状を提出しなければならない
2. 委任状は出席として扱われ、総会における全ての決議を議長に委任するものとする
3. 委任状は、全会員の4分の1までとする
第11条(議団長及び書記団)
1. 学生総会は、議長団及び書記団を置く
2. 開会前に運営委員会委員長が仮議長となり議長を選出する
3. 議長は副議長を任命する
4. 書記団は、書記長1名及び書記2名として内政局がこれを務める
第12条(公示)
学生総会の期日及び議案は、7日前までに公示しなければならない。
第13条(議決)
学生総会の決議は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第14条(流会時の効力)
1. 学生総会が流会となった場合、学生総会前の運営委員会の決議が効力を有する。
2. 次の各号の場合は、必ず学生総会の決議を必要とする。
(1) 決算報告及び予算案
(2) 本会会則の改廃
(3) 会計監査委員会の要請による事項
第15条(再招集)
学生総会が流会となった場合、運営委員会は10日以内に再度会員を招集しなければならない。ただし、この場合は第12条の規定によらない。
第2節 運営委員会
第16条(位置づけ)
運営委員会は、本会の常設機関であり、学生総会の決議に基づき、本会の意思決定及び業務執行を行う。
第17条(権限)
運営委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 本会の運営方針及び事業計画の立案及び決定
(2) 学生総会に付議する議案の作成
(3) 本会の業務執行及び日常運営
(4) 各局及び各連合会の統括
(5) 予算案及び補正予算の作成
(6) 部及び同好会に関する事項の決定
(7) その他、本会運営に必要な事項
第18条(構成)
運営委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成し、相談役として学生部長を顧問とする。
第19条(役員)
運営委員会は、次の者を役員とする。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 各局長
(4) 各連合会会長
第20条(委員長)
1. 委員長は、運営委員会を代表し、本会の会務を統括する。
2. 委員長は、運営委員会の議長となる。
第21条(副委員長)
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときはその職務を代行する。
第22条(局及び連合会)
1. 運営委員会には、次の局及び連合会を置く。
(1) 会計局
(2) 内政局
(3) 管理局
(4) 広報局
(5) 文化連合会
(6) 体育連合会
2. 各局及び各連合会には、局長又は連合会長を置く。
3. 運営委員会の決議により、臨時に局を設置することができる。
第23条(局長及び連合会長)
1. 局長及び連合会長は、運営委員会の構成員とする。
2. 局長及び連合会長は、担当業務を統括し、その執行状況を運営委員会に報告しなければならない。
3. 局長及び連合会長は、運営委員会の決議を各局員及び各会員に伝達する義務を負う。
第24条(選出)
1. 委員長及び副委員長は、全会員の投票により選出する。
2. 局長及び連合会長は、立候補制とし、運営委員会の承認をもって決定する。
3. 立候補者がいない場合は、委員長が指名し、運営委員会の承認を得なければならない。
第25条(役員任期)
運営委員会役員の任期は、原則として学生総会から一年間とする。
第26条(会議)
1. 運営委員会は、原則として月1回以上開催する。
2. 定足数は、構成員の過半数の出席とする。
3. 委任状は、構成員の3分の1までとする。
第27条(議決)
運営委員会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。
第28条(人事)
1. 運営委員会役員は、委員長の許可を得て辞任することができる。
2. 委員長は、不適当と認めた役員を解任することができる。
3. 運営委員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日迄とする。
4. 運営委員は、委員長の許可を得て辞任することができる。
5. 運営委員会は、運営委員会役員の8分の5以上の賛成をもって不適当と認めた運営委員を解任することができる。
第29条(補正予算)
会計年度中に緊急な支出が生じた場合、運営委員会を招集し、審査後年度予算の5%以内で補正予算を組むことができる。
第30条(執行)
学生総会及び運営委員会の決議により必要と認めた事項については、運営委員会はこれを執行することができる。
第31条(解散)
次の各号の場合、委員長は運営委員会を解散しなければならない。
(1) 学生総会で不信任が決議された場合
(2) 委員長が会の運営を不能と認めた場合
(3) 運営委員会が解散を決議した場合
(4) 会員の5分の3以上の署名による要求が選挙管理委員会に提出された場合
第3節 会計監査委員会
第32条(職務)
本委員会は、各機能及び各部同好会の活動状況を調査し、会計監査規定に従って会計監査を行う。
第33条(構成)
本委員会は、運営委員会から選出された委員をもって構成する。
第34条(任期)
本委員会の任期は、運営委員の任期に準ずる。
第35条(役員)
1. 本委員会には、次の役員を置く。
(1) 会計監査委員長1名
(2) 会計監査副委員長1名
(3) 会計1名
2. 会計監査委員長は、運営委員会会員の投票により選出する。
3. 会計監査委員長は、副委員長、会計を選出する。
第36条(招集)
本委員会は、会計監査委員長が招集する。
第37条(成立)
1. 会議は、委員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2. 委任状は、委員総数の3分の1以内とする。
第38条(議決)
会議の決議は、出席者の4分の3以上の賛成をもって成立する。
第39条(公示)
本委員会は、調査内容を会員に公示し、各機関及び部同好会に報告できる。
第40条(審議要求)
1. 各機関が勧告に従わない場合、学生総会において審議を求めることができる。
2. 各部同好会が勧告に従わない場合、運営委員会において審議を求めることができる。
第41条(報告義務)
本委員会は、会計監査の内容を議決機関に提出しなければならない。
第42条(解散)
次の各号の場合、会計監査委員会を解散しなければならない。
(1) 学生総会において不信任が決議された場合
(2) 本委員会が解散を決議した場合
(3) 会員の5分の3以上の署名による要求が選挙管理委員会に提出された場合
第4節 選挙管理委員会
第43条(職務)
本委員会は、運営委員会委員長、副委員長及び会計監査委員長の選挙に関する職務を行う。
第44条(構成)
本委員会は、学生総会開催1か月前に運営委員会より選出された委員をもって構成する。ただし、第7条の場合を除く。
第45条(任期)
任期は、学生総会開催前後1か月間とする。
第46条(役員)
1. 本委員会は役員として、選挙管理委員長1名、副委員長1名を置く。
2. 役員は委員の互選による。
第5節 特別委員会
第47条(設置)
運営委員会は、必要と認めた場合、特別委員会を設けることができる。
第48条(細則)
特別委員会に関する事項は、運営委員会が定める。
第4章 会計
第49条(会計年度)
会計年度は、毎年5月1日より翌年4月30日までとする。
第50条(収入)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれを充当する。
第51条(入会金)
新人会員は、入会時に入会金10,000円を納入しなければならない。
第52条(会費)
会員は、年間5,000円の会費を納入しなければならない。
第53条(入会金及び会費の改定)
入会金及び会費の改定は、運営委員会の審議を経て、学生総会での決議を必要とする。
第54条(決算報告)
会計局は、収支決算を学生課へ報告後、運営委員会及び学生総会に報告しなければならない。
第5章 部同好会及び学生活動
第55条(構成)
各部及び同好会は、団体員及び顧問(本学教員1名)をもって構成する。
第56条(顧問任期)
顧問の任期は1年間とし、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、顧問が任期中に顧問となることができなくなった場合の後任の顧問の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
第57条(役員)
学生役員として、部活は主将、副将、会計を、同好会は主将、副将を置かなければならない。ただし、兼任や他団体からの名義貸し等の行為は認めない。
第58条(所属)
各部及び同好会は、文化連合会又は体育連合会に属さなければならない。
第59条(助成金)
各部は、学生自治会助成金の予算会議に出席し、学生自治会助成金を請求することが出来る。
第60条(入退会)
各部及び同好会への入退会は、会員の意思による。
第61条(大学院生)
大学院生の入会は、学生自治会費の納入を条件とする。
第62条(統括)
各部及び同好会は、主将が総轄し、顧問は相談役とする。
第63条(名簿提出)
各部及び同好会は毎年5月と10月に団体名簿を運営委員会に提出する。また、名簿に変更が生じた場合、その都度速やかに報告しなければならない。
第64条(部設立)
部を設立するためには、団体設立承認願、部則、団体簿、活動内容の各2部を運営委員会に提出しなければならない。部と同好会の変更は、どちらからも可能であるが、同好会から部に変更する場合は通常、部を新設する時と同じ手順をもって審査を行う。
第65条(同好会設立)
同好会を設立するためには、団体設立承認願、会則、団体名簿、活動内容、誓約書の各1部を運営委員会に提出しなければならない。
第66条(新設)
部及び同好会の新設は、運営委員会の判断で行う。
第67条(廃止)
団体の廃止、活動停止は、運営委員会に所定の届出を行う。
第68条(活動)
部又は同好会は、本学及び学生自治会の名のもとに学内及び学外で活動することができる。ただし、活動の予定及び結果の報告を運営委員会及び大学に行わなければならない。学外活動についてはその都度文書により報告しなければならない。
第69条(報告)
部又は同好会は、現年度の事業計画及び前年度の活動結果を定められた期間迄に運営委員会に文書により報告しなければならない。
第70条(活動開始)
承認日をもって活動できる。
第71条(活動場所)
部、同好会の活動は、原則として学内で行うものとする。学外で活動したい場合には、その都度、規定の書類にて申請を行う。
第72条(停止及び廃止)
次の場合には、各部、同好会及び学生団体に会計監査委員長又は文化連合会会長、体育連合会会長、自治委員長が勧告した後、運営委員会において審議し、各団体の活動を停止又は廃止することができる。
(1) 部の人数が5名又は同好会の人数が2名を下回り、役員の選出ができなくなった場合。
(2) 学生自治会の主旨に合わない活動をした場合
(3) 団体の活動実態が認められない場合
(4) 公序良俗に反する行為を行う場合
(5) ネズミ講やマルチ商法、一部ネットワークビジネスなどの悪徳商法が行われた場合
(6) 宗教信仰は法の下に定められた個人の自由であるため尊重するが、団体内で布教活動などが行われた場合
(7) 学内における飲酒、禁煙区域での喫煙、無断宿泊等学則に反した場合
(8) 運営委員会において活動を停止又は廃止が妥当だと認められた場合
第73条(返還)
各部が廃止になった場合は、備品等を学生自治会に返還しなければならない。
第6章 補則
第74条(改正)
本会則の改正は、学生総会の決議による。
第75条(細則)
本会則に必要な細則もしくは実施規定は、運営委員会及びその他の機関で作成し、運営委員会の承認を必要とする。
第76条(施行)
本会則は、昭和54年12月13日をもって効力を有する
昭和56年6月1日改正
昭和58年4月28日改正
昭和61年5月22日改正
平成2年4月24日改正
平成7年5月24日改正
平成26年5月8日改正
平成28年5月6日改正
令和元年5月17日改正
令和5年4月1日改正
令和7年4月1日改正
令和8年4月1日改正
お問い合わせ
湘南工科大学 学生自治会運営委員会
〒251-8511 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25 学生会館2階 B211号室
電話・FAX:0466-34-1713
E-mail: jichimain@sit.shonan-it.ac.jp
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