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新型コロナウイルスによる国民年金保険料の臨時特例手続き


在学生の皆さまへ

日本年金機構から標記特例手続き等について案内が来ています。

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
2020年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となっています。
国民年金保険料が未納のままになっていると、老後の年金だけでなく、万が一のことが起こった時に障害年金を受け取れなくなる可能性も生じます。
本学は代行事務を行っておりませんので、日本年金機構のホームページを参照し、必要に応じて手続きを行ってください。
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